医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の38

(機構による医療機器等審査等の結果の通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第114条の38 (機構による医療機器等審査等の結果の通知)

法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医療機器等審査等の結果の通知は、様式第六十三の十六による通知書によつて行うものとする。

2 法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第23条の2の5第6項若しくは第8項(これらの規定を同条第13項において準用する場合を含む。)又は第23条の2の6の3第2項(医療機器又は体外診断用医薬品の品質管理又は製造管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第23条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果の通知は、様式第六十三の十二による通知書によつて行うものとする。

3 法第23条の2の7第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第23条の2の5第14項の規定による届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。