医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の13
(製造業の登録の更新の申請)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第114条の13 (製造業の登録の更新の申請)
法第23条の2の3第3項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請は、様式第六十三の四による申請書を令第80条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
2 前項の申請書には、申請に係る登録の登録証を添えなければならない。
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