医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の41

(使用成績評価の調査に係る医療機器又は体外診断用医薬品の範囲)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第114条の41 (使用成績評価の調査に係る医療機器又は体外診断用医薬品の範囲)

法第23条の2の9第4項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、同条第1項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品とする。