薬剤師法施行規則 第一条の二

(法第五条第一号の厚生労働省令で定める者)

昭和三十六年厚生省令第五号

法第五条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第1条の2

(法第五条第一号の厚生労働省令で定める者)

薬剤師法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第五号)

第1条の2 (法第五条第一号の厚生労働省令で定める者)

法第5条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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