薬剤師法施行規則 第七条の二
(法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)
昭和三十六年厚生省令第五号
法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 倫理研修(薬剤師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。) 二 技術研修(薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)
(法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)
薬剤師法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第五号)
第7条の2 (法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)
法第8条の2第1項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 倫理研修(薬剤師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。) 二 技術研修(薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)