薬剤師法施行規則 第七条の二

(法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)

昭和三十六年厚生省令第五号

法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 倫理研修(薬剤師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。) 二 技術研修(薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)

第7条の2

(法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)

薬剤師法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第五号)

第7条の2 (法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)

法第8条の2第1項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 倫理研修(薬剤師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。) 二 技術研修(薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)

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