薬剤師法施行規則 第七条の五

(個別研修修了報告書)

昭和三十六年厚生省令第五号

個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日(法第八条第二項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日) 二 個別研修の内容 三 個別研修を開始し、及び修了した年月日 四 個別指導者の氏名 五 その他必要な事項

2 前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。

3 第一項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の個別指導者の署名を受けなければならない。

4 厚生労働大臣は、第一項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。

第7条の5

(個別研修修了報告書)

薬剤師法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第五号)

第7条の5 (個別研修修了報告書)

個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日(法第8条第2項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日) 二 個別研修の内容 三 個別研修を開始し、及び修了した年月日 四 個別指導者の氏名 五 その他必要な事項

2 前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。

3 第1項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の個別指導者の署名を受けなければならない。

4 厚生労働大臣は、第1項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。

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