薬剤師法施行規則 第七条の八

(再教育研修修了登録証の書換交付申請)

昭和三十六年厚生省令第五号

再教育研修を修了した旨の登録を受けた薬剤師(以下「再教育研修修了登録薬剤師」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第六の四による申請書に再教育研修修了登録証及び免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第7条の8

(再教育研修修了登録証の書換交付申請)

薬剤師法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第五号)

第7条の8 (再教育研修修了登録証の書換交付申請)

再教育研修を修了した旨の登録を受けた薬剤師(以下「再教育研修修了登録薬剤師」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第六の四による申請書に再教育研修修了登録証及び免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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