薬剤師法施行規則 第七条の六
(再教育研修を修了した旨の登録の申請)
昭和三十六年厚生省令第五号
法第八条の二第二項の規定による登録を受けようとする者は、様式第六の二による申請書に免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
3 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び免許証」とする。
(再教育研修を修了した旨の登録の申請)
薬剤師法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第五号)
第7条の6 (再教育研修を修了した旨の登録の申請)
法第8条の2第2項の規定による登録を受けようとする者は、様式第六の二による申請書に免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
3 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第1項の規定の適用については、同項中「免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び免許証」とする。