薬剤師法施行規則 第三条の二

(薬剤師名簿の消除の申請手続)

昭和三十六年厚生省令第五号

法第八条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該薬剤師から法第五条第一号又は第二号に該当することを理由として令第六条第一項の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する場合には、法第五条第一号又は第二号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。

第3条の2

(薬剤師名簿の消除の申請手続)

薬剤師法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第五号)

第3条の2 (薬剤師名簿の消除の申請手続)

法第8条第1項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第8条第6項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該薬剤師から法第5条第1号又は第2号に該当することを理由として令第6条第1項の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する場合には、法第5条第1号又は第2号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。

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