薬剤師法施行規則 第二条

(薬剤師名簿の登録事項)

昭和三十六年厚生省令第五号

令第四条第六号の規定により、同条第一号から第五号までに掲げる事項以外で、薬剤師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 法附則第六項の規定により免許を与える場合には、旧法第七十六条の規定に該当する者であることを明らかにする事実 二 再免許の場合には、その旨 三 薬剤師免許証(以下「免許証」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 四 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

第2条

(薬剤師名簿の登録事項)

薬剤師法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第五号)

第2条 (薬剤師名簿の登録事項)

令第4条第6号の規定により、同条第1号から第5号までに掲げる事項以外で、薬剤師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 法附則第6項の規定により免許を与える場合には、旧法第76条の規定に該当する者であることを明らかにする事実 二 再免許の場合には、その旨 三 薬剤師免許証(以下「免許証」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 四 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

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