薬剤師法施行規則 第五条

(免許証の書換え交付申請)

昭和三十六年厚生省令第五号

令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書は、様式第四によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第八条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

3 令第八条第三項の手数料の額は、二千七百五十円とする。

4 第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第5条

(免許証の書換え交付申請)

薬剤師法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第五号)

第5条 (免許証の書換え交付申請)

令第8条第2項の免許証の書換交付の申請書は、様式第四によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第8条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

3 令第8条第3項の手数料の額は、二千七百五十円とする。

4 第1項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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