薬剤師法施行規則 第六条
(免許証の再交付申請)
昭和三十六年厚生省令第五号
令第九条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第五によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を添えなければならない。
3 令第九条第三項の手数料の額は、二千七百五十円とする。
4 第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(免許証の再交付申請)
薬剤師法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第五号)
第6条 (免許証の再交付申請)
令第9条第2項の免許証の再交付の申請書は、様式第五によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を添えなければならない。
3 令第9条第3項の手数料の額は、二千七百五十円とする。
4 第1項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。