薬剤師法施行規則 第十二条
(合格証書の再交付)
昭和三十六年厚生省令第五号
合格証書を破り、よごし、又は失つた者は、合格証書の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第九による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料として二千五百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(合格証書の再交付)
薬剤師法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第五号)
第12条 (合格証書の再交付)
合格証書を破り、よごし、又は失つた者は、合格証書の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第九による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、手数料として二千五百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。