薬剤師法施行規則 第十条

(受験の申請)

昭和三十六年厚生省令第五号

試験を受けようとする者は、様式第七による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第十五条第一号の規定に該当する者であるときは、卒業証明書 二 法第十五条第二号の規定により試験を受けようとする者であるときは、履歴書及び外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けたことを証する書類 三 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルの上半身像のものとする。)

3 第一項の受験願書には、令第十三条に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第10条

(受験の申請)

薬剤師法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第五号)

第10条 (受験の申請)

試験を受けようとする者は、様式第七による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第15条第1号の規定に該当する者であるときは、卒業証明書 二 法第15条第2号の規定により試験を受けようとする者であるときは、履歴書及び外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けたことを証する書類 三 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルの上半身像のものとする。)

3 第1項の受験願書には、令第13条に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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