人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第六条

(第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額)

昭和三十六年人事院規則九―三四

第一種初任給調整手当の支給期間は、第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員にあっては三十五年、同条第三項に規定する官職を占める職員にあっては十年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第四条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第一に掲げる額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(第十三条において「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。第十三条において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(第十三条において「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第四条に規定する職員となった日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあっては六年、実地修練を経た場合にあっては五年)を超えることとなる第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第四条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間第一種初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 第一種初任給調整手当を支給されている職員が次の各号に掲げる場合に該当するときにおける当該職員に対する別表第一の適用については、当該各号に定める期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。 一 休職にされた場合その休職の期間(給与法第二十三条第一項又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条第二項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。) 二 派遣法第二条第一項の規定により派遣された場合その派遣の期間 三 官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をされた場合その交流派遣の期間 四 法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された場合その派遣の期間 五 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣された場合その派遣の期間 六 令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣された場合その派遣の期間 七 令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣された場合その派遣の期間

3 第二条第三項に規定する官職を占める職員のうち、採用による当該官職の欠員の補充についてその困難の程度等を考慮して人事院が定める職員に支給する第一種初任給調整手当の支給期間及び月額は、第一項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する支給期間及び月額を超えない範囲内で人事院が別に定めるところによる。

4 第一項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により第一種初任給調整手当の月額が別表第一に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて各庁の長(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事院の承認を得た場合の当該職員に支給する第一種初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定めるところによる。

第6条

(第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額)

人事院規則九―三四(初任給調整手当)の全文・目次(昭和三十六年人事院規則九―三四)

第6条 (第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額)

第一種初任給調整手当の支給期間は、第2条第1項又は第2項に規定する官職を占める職員にあっては三十五年、同条第3項に規定する官職を占める職員にあっては十年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第一に掲げる額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(第13条において「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。第13条において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(第13条において「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあっては六年、実地修練を経た場合にあっては五年)を超えることとなる第2条第1項又は第2項に規定する官職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間第一種初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 第一種初任給調整手当を支給されている職員が次の各号に掲げる場合に該当するときにおける当該職員に対する別表第一の適用については、当該各号に定める期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。 一 休職にされた場合その休職の期間(給与法第23条第1項又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第1号)第14条第2項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。) 二 派遣法第2条第1項の規定により派遣された場合その派遣の期間 三 官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をされた場合その交流派遣の期間 四 法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣された場合その派遣の期間 五 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第25号)第48条の3第1項又は第89条の3第1項の規定により派遣された場合その派遣の期間 六 令和七年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣された場合その派遣の期間 七 令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定により派遣された場合その派遣の期間

3 第2条第3項に規定する官職を占める職員のうち、採用による当該官職の欠員の補充についてその困難の程度等を考慮して人事院が定める職員に支給する第一種初任給調整手当の支給期間及び月額は、第1項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する支給期間及び月額を超えない範囲内で人事院が別に定めるところによる。

4 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により第一種初任給調整手当の月額が別表第一に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて各庁の長(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事院の承認を得た場合の当該職員に支給する第一種初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定めるところによる。

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