人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第十二条
(第二種初任給調整手当の支給期間の終期)
昭和三十六年人事院規則九―三四
給与法第十条の五第一項の人事院規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。
(第二種初任給調整手当の支給期間の終期)
人事院規則九―三四(初任給調整手当)の全文・目次(昭和三十六年人事院規則九―三四)
第12条 (第二種初任給調整手当の支給期間の終期)
給与法第10条の5第1項の人事院規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。