人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第十条

(第二種初任給調整手当の特定額に関して人事院規則で定める職員及び額)

昭和三十六年人事院規則九―三四

給与法第十条の五第一項の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員の特定額(同項に規定する「特定額」をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として人事院規則で定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、給与法第八条第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額 二 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、給与法第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)

第10条

(第二種初任給調整手当の特定額に関して人事院規則で定める職員及び額)

人事院規則九―三四(初任給調整手当)の全文・目次(昭和三十六年人事院規則九―三四)

第10条 (第二種初任給調整手当の特定額に関して人事院規則で定める職員及び額)

給与法第10条の5第1項の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員の特定額(同項に規定する「特定額」をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として人事院規則で定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、給与法第8条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額 二 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、給与法第8条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第4項、第5項、第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)

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