人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第四条

昭和三十六年人事院規則九―三四

給与法第十条の四第二項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。 一 第二条第一項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第二項に規定する官職から異動した職員及び同項に規定する官職に同条第一項に規定する官職から異動した職員 二 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第二条第一項に規定する官職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第二項に規定する官職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

第4条

人事院規則九―三四(初任給調整手当)の全文・目次(昭和三十六年人事院規則九―三四)

第4条

給与法第10条の4第2項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。 一 第2条第1項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第2項に規定する官職から異動した職員及び同項に規定する官職に同条第1項に規定する官職から異動した職員 二 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する官職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する官職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

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