昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第三条
(旧法による年金の額の改定)
昭和三十七年法律第百十六号
昭和二十八年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和三十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。 一 昭和三十三年法律第百二十六号第三条第二項において準用する同法第一条の二の規定により改定された年金その額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(同法第三条第四項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第二項において準用する同法第一条の二第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給。以下次号及び第三項において同じ。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額 二 昭和三十三年法律第百二十六号第三条第一項の規定により改定された年金(前号に掲げる年金を除く。)その額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額 三 昭和二十八年法律第百六十号第一条第一項から第三項までの規定により改定された年金(前二号に掲げる年金を除く。)その額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同条第三項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項及び第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき仮定俸給。以下第三項において「昭和二十八年の仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
2 昭和二十九年一月一日以後に旧法の退職(死亡を含む。以下この項及び次条において同じ。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金で、昭和三十七年九月三十日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる俸給(その額が三万四千五百円以下であつた場合には、その額にそれぞれ対応する昭和三十三年法律第百二十六号別表第一の仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を退職当時の俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。 一 昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた組合員にあつては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同年十二月三十一日において占めていた官職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの 二 昭和二十九年一月一日以後旧法の組合員となつた者にあつては、旧給与法令がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が旧法の組合員となつた日において占めていた官職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの
3 旧法第九十条の規定による年金のうち次の各号に掲げるものについては、昭和三十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 昭和三十三年法律第百二十六号第三条第四項において準用する同法第二条第二項の規定により改定された年金その額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。以下この項において同じ。)により算定した額 二 昭和三十三年法律第百二十六号第三条第三項の規定により改定された年金(前号に掲げる年金を除く。)その額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の例により算定した額 三 昭和二十八年法律第百六十号第二条の規定により改定された年金(前二号に掲げる年金を除く。)その額の算定の基準となつた昭和二十八年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例により算定した額
4 第一条第二項の規定は前三項の規定による年金額の改定の場合について、前条第二項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第三項の規定は前項の規定による年金(公務による死亡を給付事由とする年金に限る。)の額の改定の場合について、それぞれ準用する。