昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第六条

(費用の負担)

昭和三十七年法律第百十六号

第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第二十条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員で同法の長期給付に関する規定の適用を受けるもののうち国家公務員である者(旧法の規定が適用されるものとした場合において、同法の長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)及び国家公務員共済組合法第九十九条第二項各号に掲げる費用を負担する地方公共団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国及び当該地方公共団体が負担するものとする。

2 第四条において準用する第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。

第6条

(費用の負担)

昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百十六号)

第6条 (費用の負担)

第3条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)附則第20条第1項に規定する地方職員を組合員とする共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員で同法の長期給付に関する規定の適用を受けるもののうち国家公務員である者(旧法の規定が適用されるものとした場合において、同法の長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)及び国家公務員共済組合法第99条第2項各号に掲げる費用を負担する地方公共団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国及び当該地方公共団体が負担するものとする。

2 第4条において準用する第3条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。

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