昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第四条

(公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定)

昭和三十七年法律第百十六号

前条の規定は、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項に規定する共済組合が支給する年金のうち、前条の規定の適用を受ける年金に相当するもの(昭和三十一年六月三十日以前に退職をした旧法の組合員に係るものに限る。)について準用する。

第4条

(公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定)

昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百十六号)

第4条 (公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定)

前条の規定は、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)第3条第1項に規定する共済組合が支給する年金のうち、前条の規定の適用を受ける年金に相当するもの(昭和三十一年六月三十日以前に退職をした旧法の組合員に係るものに限る。)について準用する。