行政事件訴訟法 第五条
(民衆訴訟)
昭和三十七年法律第百三十九号
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
(民衆訴訟)
行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)
第5条 (民衆訴訟)
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。