行政事件訴訟法 第六条

(機関訴訟)

昭和三十七年法律第百三十九号

この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

第6条

(機関訴訟)

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第6条 (機関訴訟)

この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

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