外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第21条
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)
第21条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例)
所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書を提出し、又は決定(国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条、第24条及び第32条第1項において同じ。)を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬の額のうちに前条第1項の規定の適用がある同項に規定する報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求(国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。 一所得税法第166条において準用する同法第120条第1項第3号から第5号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書(同法第2条第1項第39号に規定する修正申告書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合 二所得税法第166条において準用する同法第122条第1項第1号から第3号まで又は第123条第2項第1号若しくは第5号から第8号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
2 所得税法第172条第1項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第161条第1項第12号イに掲げる報酬の額のうちに前条第2項の規定の適用がある同項に規定する外国居住者等対象報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき同法第172条第1項第3号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となるときは、前条第2項の判定期間の全てにおいて同項の外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないこととなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
3 所得税法第172条第1項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第161条第1項第12号イに掲げる報酬の額のうちに前条第4項の規定の適用がある同項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき同法第172条第1項第3号に掲げる金額が過大となるときは、前条第4項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。