外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第26条
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)
第26条 (外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。 一外国の権限のある機関に勤務する居住者 その勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得 二外国居住者等(非居住者に限る。以下この条において同じ。) 次に掲げる給与
2 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。 一外国の権限のある機関の下において勤務した居住者 その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得 二外国居住者等 次に掲げる給与
3 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める年金については、所得税を課さない。 一外国の権限のある機関の下において勤務した居住者(戸籍にある者を除く。) その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関又は当該外国の権限のある機関が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける所得税法第95条第4項第10号ロに掲げる年金 二日本国又はその地方公共団体の下において勤務した外国居住者等(当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる者に限る。) その過去の勤務に基づき日本国若しくは当該地方公共団体又は日本国若しくは当該地方公共団体が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる年金
4 第1項各号(第2号にあつては、同号ロに係る部分に限る。)に定める所得、第2項各号(第2号にあつては、同号ロに係る部分に限る。)に定める所得及び前項第1号に定める年金のうち、外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。以下この項において同じ。)に係る勤務に基因するものについては前三項(第1項(第2号イに係る部分に限る。)、第2項(第2号イに係る部分に限る。)及び前項(第2号に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、第1項第2号(イに係る部分に限る。)に定める給与、第2項第2号(イに係る部分に限る。)に定める給与及び前項第2号に定める年金のうち、日本国又はその地方公共団体の行う事業に係る勤務に基因するものについては第1項(第2号イに係る部分に限る。)、第2項(第2号イに係る部分に限る。)及び前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、それぞれ適用しない。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。