外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第31条

(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)

第31条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)

第29条の規定は法第37条第1項において準用する法第35条の規定を適用する場合について、前条第1項及び第2項の規定は法第37条第1項において準用する法第36条第1項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 租税特別措置法施行令第39条の12の2第3項及び第4項の規定は、法第37条第2項において準用する租税特別措置法第66条の4の2第2項から第8項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第39条の12の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。