外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第32条

(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)

第32条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)

法第38条第1項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 一法第32条第1項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合 二法第36条第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第32条第1項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。

2 法第38条第1項の規定による徴収の猶予を受けた法人の道府県民税についての地方税法施行令第6条の14第1項の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第38条第1項」とする。

3 地方税法施行令第9条の9の4第2項及び第3項の規定は、法第38条第2項において準用する地方税法第55条の2第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第9条の9の4の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4 法第38条第3項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 一法第32条第1項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合 二法第36条第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第32条第1項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。

5 法第38条第3項の規定による徴収の猶予を受けた法人の市町村民税についての地方税法施行令第6条の14第1項の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第38条第3項」とする。

6 地方税法施行令第48条の15の3第2項及び第3項の規定は、法第38条第4項において準用する地方税法第321条の11の2第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第48条の15の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7 法第38条第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 一法第38条第5項に規定する租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用、同法第66条の4の3第1項の規定の適用若しくは同法第67条の18第1項の規定の適用に係る同法第66条の4第27項第1号(同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて地方税法第72条の31第3項の規定により申告納付すべき所得割(法第38条第1項に規定する所得割をいう。以下この項において同じ。)の額若しくは付加価値割(法第38条第1項に規定する付加価値割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が地方税法第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額」という。)から、当該更正決定のうち法第38条第1項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割の額又は付加価値割の額(次号において「猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額」という。)を控除した金額 二申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額

8 法第38条第5項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 一法第32条第1項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合 二法第36条第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第32条第1項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。

9 法第38条第5項の規定による徴収の猶予を受けた法人の事業税についての地方税法施行令第6条の14第1項の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第38条第5項」とする。

10 地方税法施行令第32条の2第3項及び第4項の規定は、法第38条第6項において準用する地方税法第72条の39の2第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第32条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。