外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第33条の3

(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)

第33条の3 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)

法第41条の3第1項に規定する報告暗号資産交換業者等との間で締結し、又は締結していた報告対象契約(同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた他の暗号資産等取引(同条第1項に規定する暗号資産等取引をいう。以下この項において同じ。)に係る契約(報告対象契約を除く。以下この項において同じ。)がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該他の暗号資産等取引に係る契約は報告対象契約とみなして、同条第1項の規定を適用する。 一その年の十二月三十一日において報告対象契約を締結している場合 二その年中に終了した当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた暗号資産等取引に係る契約のうち最後に終了したものが報告対象契約である場合(その年の十二月三十一日において当該他の暗号資産等取引に係る契約を締結している場合を除く。)

2 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第41条の3第8項の規定により物件を留め置く場合について準用する。