外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第33条の2
(報告金融機関等による報告事項の提供)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第33条の2 (報告金融機関等による報告事項の提供)
報告対象契約(法第41条の2第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、当該報告対象契約については、同条第1項中「その年の十二月三十一日において」とあるのは「その年中に」と、「が報告対象契約を締結している」とあるのは「の締結していた報告対象契約が終了した」と、「に係る資産の価額、当該」とあるのは「の終了の事実、当該報告対象契約に係る」として、同項の規定を適用する。
2 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第41条の2第8項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
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