外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第21条

(居住者等が運航する船舶等において行う勤務に基因するものの範囲)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)

第21条 (居住者等が運航する船舶等において行う勤務に基因するものの範囲)

法第23条第2項に規定する政令で定める給与は、所得税法第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与のうち、次に掲げる人的役務の提供(居住者又は内国法人が法第23条第2項の外国居住者等に係る外国の各地間においてのみ運航する船舶又は航空機において行う勤務に限る。)に基因するものとする。 一所得税法施行令第285条第1項第2号に掲げる勤務その他の人的役務の提供 二所得税法第161条第1項第12号ハに規定する政令で定める人的役務の提供