外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第20条
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第20条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
法第22条第2項の規定により還付する所得税については、所得税法施行令第297条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第22条第1項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第3項中「法第173条第1項第3号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第22条第1項第2号」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次ページへ →