外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第7条
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
法第7条第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一国内にある不動産(イに掲げる資産で国内にある不動産に係るもの、ロ及びニに掲げる資産で国内にあるもの並びにハに掲げる資産で国内にある鉱石、水その他の天然資源に係るものを含む。第4号イ及びニにおいて「国内不動産」という。)から生ずる所得(国内において行う農業又は林業から生ずる所得を含む。) 二法第15条第27項に規定する対象利子等(同項の規定により同条第1項から第10項まで及び第19項から第24項までの規定を適用しないこととされる同条第27項に規定するその超える部分の金額に相当する部分に限る。) 三租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規定する償還差益(法第18条第4項の規定により同条第1項及び第2項の規定を適用しないこととされる同条第4項に規定するその超える部分の金額に相当する部分に限る。) 四次に掲げる資産の譲渡により生ずる所得 五外国居住者等(非居住者に限る。以下この号において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める人的役務の提供に対する報酬 六人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(次号において「芸能人等の役務提供」という。)に基因するもの 七国内において芸能人等の役務提供を内容とする事業を行う外国居住者等が受ける当該芸能人等の役務提供に係る対価
2 法第7条第1項第2号に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で所得税法施行令第282条第2号又は第3号に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。
3 法第7条第2項第2号に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で法人税法施行令第179条第2号又は第3号に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。
4 法第7条第7項において非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体対象事業所得について所得税法(昭和四十年法律第33号)第172条の規定を準用する場合においては、同条第1項第1号中「第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第5項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」と読み替えるものとする。
5 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第335号。以下この章において「租税条約等実施特例政令」という。)第2条の2第2項から第4項までの規定は、法第7条第8項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の2第2項から第4項までの規定中「申告不要第三国団体配当等」とあるのは、「申告不要第三国団体対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6 租税条約等実施特例政令第2条の3第1項から第4項までの規定は、法第7条第10項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第1項、第2項及び第4項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7 租税条約等実施特例政令第2条の3第5項から第8項までの規定は、法第7条第12項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第5項から第8項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8 租税条約等実施特例政令第2条の3第9項から第11項までの規定は、法第7条第14項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第9項から第11項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9 租税条約等実施特例政令第2条の3第12項から第15項までの規定は、法第7条第16項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第12項から第15項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10 租税条約等実施特例政令第2条の3第16項の規定は、法第7条第18項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第16項中「特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の」とあるのは、「特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の」と読み替えるものとする。
11 租税条約等実施特例政令第2条の3第17項から第20項までの規定は、法第7条第18項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第17項から第20項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定給付補塡金等」とあるのは「特定対象給付補塡金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。