外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第27条

(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)

第27条 (源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)

法第33条第3項第1号に規定する政令で定める日は、同条第1項の国税庁長官の確認があつた日とする。

2 法第33条第4項の規定の適用を受けた法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。次条第2項及び第7項において同じ。)の法第33条第4項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額(同法第2条第18号に規定する利益積立金額をいう。次条第2項及び第7項において同じ。)の計算については法人税法施行令第9条第1号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。

3 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第135号)第22条及び第23条第1項の規定は、法第33条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同項中「還付金等(」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第33条第6項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)の規定により読み替えられた」と、「還付金等を」とあるのは「特別過誤納金等を」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第33条第3項に規定する加算金」と、「還付金等が」とあるのは「特別過誤納金等が」と読み替えるものとする。

4 地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号)附則第6条の7の規定は、法第33条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令附則第6条の7中「還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「法附則第9条の10第1項各号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第33条第7項の規定により読み替えられた法附則第9条の10第1項」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第33条第3項に規定する加算金」と読み替えるものとする。