外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第22条
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第22条 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
第20条の規定は、法第25条において準用する法第22条第2項の規定により還付する所得税について準用する。この場合において、第20条中「第22条第1項(」とあるのは「第25条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第22条第1項(」と、「第22条第1項第2号」とあるのは「第25条において準用する同法第22条第1項第2号」と読み替えるものとする。
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