外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第26条
(還付加算金を付さないこととする要件等)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第26条 (還付加算金を付さないこととする要件等)
租税条約等実施特例政令第6条第1項の規定は、法第32条第4項において準用する租税条約等実施特例法第7条第3項の規定を適用する場合について準用する。
2 法第32条第6項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一法第32条第1項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があつたこと。 二外国の租税に関する権限のある機関が、法第32条第1項の異なることとなつた内容を基礎として当該外国に係る外国居住者等に係る同条第2項において準用する租税条約等実施特例法第7条第1項に規定する租税の課税標準等若しくは税額等又は居住者若しくは内国法人に係る法第32条第3項において準用する租税条約等実施特例法第7条第2項に規定する租税の課税標準等が計算されたことにより当該外国居住者等又は当該居住者若しくは内国法人が納付すべき租税に係る延滞税に相当する税の全部又は一部を免除すること(その免除する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。
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