踏切道改良促進法施行令 第一条

(密接関連道路管理者の権限の代行)

昭和三十七年政令第三百二号

踏切道改良促進法(以下「法」という。)第七条第三項の規定により同条第一項の道路管理者(以下この条において「踏切道道路管理者」という。)が特定道路改良に係る踏切道密接関連道路の道路管理者(以下この項及び第三項において「密接関連道路管理者」という。)に代わつて行う権限(第四項において「踏切道道路管理者が代行する権限」という。)は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第四号、第二十号、第二十一号(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第三項において同じ。)、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十二号及び第四十七号(道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもののうち、踏切道道路管理者が密接関連道路管理者と協議して定めるものとする。

2 踏切道道路管理者は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。

3 踏切道道路管理者は、法第七条第三項及び第一項の規定により密接関連道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第二十号又は第二十一号に掲げる権限を行つた場合には、遅滞なく、その旨を密接関連道路管理者に通知しなければならない。

4 踏切道道路管理者が代行する権限は、法第七条第二項の規定に基づき公示された特定道路改良の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該特定道路改良の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。

第1条

(密接関連道路管理者の権限の代行)

踏切道改良促進法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二号)

第1条 (密接関連道路管理者の権限の代行)

踏切道改良促進法(以下「法」という。)第7条第3項の規定により同条第1項の道路管理者(以下この条において「踏切道道路管理者」という。)が特定道路改良に係る踏切道密接関連道路の道路管理者(以下この項及び第3項において「密接関連道路管理者」という。)に代わつて行う権限(第4項において「踏切道道路管理者が代行する権限」という。)は、道路法施行令(昭和二十七年政令第479号)第4条第1項第4号、第20号、第21号(道路法(昭和二十七年法律第180号)第46条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第3項において同じ。)、第38号、第39号、第41号、第42号及び第47号(道路法第95条の2第1項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもののうち、踏切道道路管理者が密接関連道路管理者と協議して定めるものとする。

2 踏切道道路管理者は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。

3 踏切道道路管理者は、法第7条第3項及び第1項の規定により密接関連道路管理者に代わつて道路法施行令第4条第1項第20号又は第21号に掲げる権限を行つた場合には、遅滞なく、その旨を密接関連道路管理者に通知しなければならない。

4 踏切道道路管理者が代行する権限は、法第7条第2項の規定に基づき公示された特定道路改良の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該特定道路改良の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第41号及び第42号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。

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