領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令 第一条
(施行期日)
昭和三十七年政令第三百九十四号
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。
(施行期日)
領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百九十四号)
第1条 (施行期日)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。