領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令 第二条

(罰則に関する経過措置)

昭和三十七年政令第三百九十四号

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2条

(罰則に関する経過措置)

領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百九十四号)

第2条 (罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。