防衛施設地方審議会令 第一条

(組織)

昭和三十七年政令第四百十二号

防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。

3 委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

第1条

(組織)

防衛施設地方審議会令の全文・目次(昭和三十七年政令第四百十二号)

第1条 (組織)

防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。

3 委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)防衛施設地方審議会令の全文・目次ページへ →
第1条(組織) | 防衛施設地方審議会令 | クラウド六法 | クラオリファイ