防衛施設地方審議会令 第二条

(会長)

昭和三十七年政令第四百十二号

審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第2条

(会長)

防衛施設地方審議会令の全文・目次(昭和三十七年政令第四百十二号)

第2条 (会長)

審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

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