クラウド六法防衛施設地方審議会令第二条防衛施設地方審議会令 第二条(会長)昭和三十七年政令第四百十二号審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。2 会長は、会務を総理する。3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。