防衛施設地方審議会令 第四条

(審議会の運営)

昭和三十七年政令第四百十二号

審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第4条

(審議会の運営)

防衛施設地方審議会令の全文・目次(昭和三十七年政令第四百十二号)

第4条 (審議会の運営)

審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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