防衛施設地方審議会令 第四条
(審議会の運営)
昭和三十七年政令第四百十二号
審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会の運営)
防衛施設地方審議会令の全文・目次(昭和三十七年政令第四百十二号)
第4条 (審議会の運営)
審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。