契約事務取扱規則 第一条

(通則)

昭和三十七年大蔵省令第五十二号

契約担当官等の契約事務の取扱いその他契約に関する事務の取扱いについては、他の法令で定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(通則)

契約事務取扱規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)

第1条 (通則)

契約担当官等の契約事務の取扱いその他契約に関する事務の取扱いについては、他の法令で定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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