契約事務取扱規則

昭和三十七年大蔵省令第五十二号

第一条

(通則)

契約担当官等の契約事務の取扱いその他契約に関する事務の取扱いについては、他の法令で定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第二条

(定義)

この省令において、「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長を、「契約担当官」とは、会計法(昭和二十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第二十九条の二第三項に規定する契約担当官を、「契約担当官等」とは、法第二十九条の三第一項に規定する契約担当官等を、「一般競争」とは、同条同項の競争を、「入札保証金」とは、法第二十九条の四第一項の保証金を、「資金前渡官吏」とは、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一条第四項に規定する資金前渡官吏を、「歳入歳出外現金出納官吏」とは、同条第五項に規定する歳入歳出外現金出納官吏をいう。

第三条

(資金前渡官吏の支払の原因となる契約の制限)

資金前渡官吏の支払の原因となる契約を行なう契約担当官は、当該資金前渡官吏が交付を受けた資金をもつて支払をすることができる限度において契約を締結しなければならない。

第四条

(競争参加者の資格の審査の結果の通知)

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第七十二条第二項(令第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、一般競争又は指名競争に参加する者の資格を審査したときは、令第七十二条第一項又は第九十五条第一項の資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者にそれぞれ、必要な通知をしなければならない。

第五条

(財務大臣の定める入札保証金に代わる担保)

令第七十八条第一項第四号に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。 一 令第七十八条第一項第一号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。) 二 地方債 三 契約担当官等が確実と認める社債 四 契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手 五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証

2 契約担当官等は、前項第六号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当官等は、第一項第七号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

第六条

(入札保証金の払込み方法の通知等)

契約担当官等は、一般競争又は指名競争に付そうとする場合において入札保証金を納めさせ又はその納付に代えて国債その他の担保を提供させるときは、公告又は通知において、入札保証金にあつてはこれを払い込ませようとする歳入歳出外現金出納官吏又は保管金の取扱店たる日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)、国債その他の担保にあつてはこれを提出させようとする取扱官庁又は保管有価証券の取扱店たる日本銀行を指定しなければならない。

第七条

(入札保証保険証券の提出)

契約担当官等は、一般競争又は指名競争に参加しようとする者が国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、令第七十七条(令第九十八条において準用する場合を含む。)の規定により、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

第八条

(小切手の現金化等)

契約担当官等は、一般競争又は指名競争に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の歳入歳出外現金出納官吏に連絡し、当該歳入歳出外現金出納官吏をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になつた場合に準用する。

第九条

(担保の価値)

令第七十八条第一項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 一 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額 二 地方債政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の例による金額 三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手小切手金額 四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額) 五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額 六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額

第十条

(最低の価格をもつて申込みをした者を落札者としないこととする必要がある場合の手続)

契約担当官等は、法第二十九条の六第一項ただし書の規定により、最低の価格をもつて申込みをした者を直ちに落札者とせず、令第八十六条から第八十九条までの規定により落札者を定める必要があると認めるときは、遅滞なく、これらの規定による手続を経て落札者を定めなければならない。

2 前項の規定により落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるところにより通知をするものとする。 一 最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者とした場合次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める通知 二 最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とした場合次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める通知

3 前項の規定による通知をしたときは、併せて適宜の方法により落札の決定があつた旨を公表するものとする。

第十一条

(契約書の作成等)

契約担当官等は、一般競争若しくは指名競争に付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定に当たつては、当該契約の締結につき、契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。

第十二条

財務大臣は、契約担当官等が作成する契約書に関し、必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定める。

2 契約担当官等は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成するものとする。

第十三条

契約担当官等は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定しなければならない。

第十四条

契約担当官等は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく、契約書を作成しなければならない。

2 契約担当官等が前項の契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、契約担当官等が記名押印をしたときは、当該契約書の一通を当該契約の相手方に送付するものとする。

第十五条

(請書等の徴取)

契約担当官等は、法第二十九条の八第一項ただし書の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

第十六条

(財務大臣の定める契約保証金に代わる担保等)

令第百条の四において準用する令第七十八条第一項第四号に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。 一 第五条第一項各号に掲げるもの 二 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下次条において「保証事業会社」という。)の保証

第十七条

保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

2 第五条第二項及び第三項並びに第六条から第九条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第五条第三項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証若しくは保証事業会社の保証」と、「金融機関との間」とあるのは「金融機関若しくは保証事業会社との間」と、第七条中「一般競争又は指名競争に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、「令第七十七条(令第九十八条において準用する場合を含む。)」とあるのは「令第百条の三」と、第八条中「一般競争又は指名競争に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第九条中「第七十八条第一項各号」とあるのは「令第百条の四において準用する令第七十八条第一項各号」と、それぞれ読み替えるものとする。

第十八条

(監督職員の一般的職務)

契約担当官等、契約担当官等から監督を命ぜられた補助者又は各省各庁の長若しくはその委任を受けた職員から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

第十九条

(監督職員の報告)

監督職員は、関係の契約担当官等と緊密に連絡するとともに、当該契約担当官等の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

第二十条

(検査職員の一般的職務)

契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜられた補助者又は各省各庁の長若しくはその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行なわなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。

3 前二項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行なうものとする。

4 検査職員は、前三項の検査を行なつた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して関係の契約担当官等に提出するものとする。

第二十一条

(監督及び検査の実施についての細目)

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、この省令に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。

第二十二条

(検査の一部を省略することができるもの)

令第百一条の五に規定する財務大臣の定める物件の買入れに係る契約は、買入れに係る単価が二十万円に満たないものとする。

第二十三条

(監督又は検査を委託して行なつた場合の確認)

契約担当官等は、令第百一条の八の規定により、国の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

第二十四条

(検査調書の作成を省略することができる場合)

令第百一条の九第一項に規定する財務大臣の定める場合は、請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であつて、当該契約金額が二百万円を超えない契約に係るものである場合とする。ただし、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

第二十五条

(競争に参加させないことができる者についての報告)

令第百二条第一項の規定による各省各庁の長に対する契約担当官等の報告は、契約金額が六十万円をこえないものについては、これを省略することができる。

第二十六条

令第百二条第一項の規定による各省各庁の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 一 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 二 令第七十一条第一項各号の一に該当すると認められる者の住所、氏名(法人にあつては、法人名及び代表者名)、業種、経営の規模及び経営の状況並びに当該庁における契約の実績 三 令第七十一条第一項各号の該当条項及びその事実の詳細

2 契約担当官等は、前項の報告に係る事項について当該報告に係る者の説明があつたときは、当該説明を記載した書面を同項の書面に添附するものとする。

第二十七条

(長期継続契約の適用を除外するもの)

令第百二条の二第四号に規定する財務大臣の定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。 一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその設置する電気通信設備を専用させて提供する電気通信役務のうちテレビジヨン放送中継に係るもの 二 電気通信事業法附則第五条第二項の規定により電気通信役務とみなされた電報の取扱いの役務

第二十八条

(電磁的記録により作成する書類等の指定)

次の各号に掲げる書類等の作成については、次項に規定する方法による法第四十九条の二第一項に規定する財務大臣が定める当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録により作成することができる。 一 契約書 二 請書その他これに準ずる書面 三 検査調書 四 第二十三条第一項に規定する書面 五 見積書

2 前項各号に掲げる書類等の作成に代わる電磁的記録の作成は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該書類等に記載すべき事項を記録する方法により作成するものとする。

3 第一項第一号の規定により契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に代わるものであつて法第四十九条の二第二項に規定する財務大臣が定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

第二十九条

(電磁的方法による請書等又は見積書の提出)

法第四十九条の三第一項の規定により契約の相手方が請書その他これに準ずる書面又は見積書を電磁的方法により提出できる場合は、前条第二項の規定により作成された電磁的記録を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。