契約事務取扱規則 第七条
(入札保証保険証券の提出)
昭和三十七年大蔵省令第五十二号
契約担当官等は、一般競争又は指名競争に参加しようとする者が国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、令第七十七条(令第九十八条において準用する場合を含む。)の規定により、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
契約事務取扱規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)
第7条 (入札保証保険証券の提出)
契約担当官等は、一般競争又は指名競争に参加しようとする者が国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、令第77条(令第98条において準用する場合を含む。)の規定により、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。