契約事務取扱規則 第二十三条
(監督又は検査を委託して行なつた場合の確認)
昭和三十七年大蔵省令第五十二号
契約担当官等は、令第百一条の八の規定により、国の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。
(監督又は検査を委託して行なつた場合の確認)
契約事務取扱規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)
第23条 (監督又は検査を委託して行なつた場合の確認)
契約担当官等は、令第101条の8の規定により、国の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。