契約事務取扱規則 第二十二条

(検査の一部を省略することができるもの)

昭和三十七年大蔵省令第五十二号

令第百一条の五に規定する財務大臣の定める物件の買入れに係る契約は、買入れに係る単価が二十万円に満たないものとする。

第22条

(検査の一部を省略することができるもの)

契約事務取扱規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)

第22条 (検査の一部を省略することができるもの)

令第101条の5に規定する財務大臣の定める物件の買入れに係る契約は、買入れに係る単価が二十万円に満たないものとする。

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