契約事務取扱規則 第五条

(財務大臣の定める入札保証金に代わる担保)

昭和三十七年大蔵省令第五十二号

令第七十八条第一項第四号に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。 一 令第七十八条第一項第一号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。) 二 地方債 三 契約担当官等が確実と認める社債 四 契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手 五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証

2 契約担当官等は、前項第六号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当官等は、第一項第七号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

第5条

(財務大臣の定める入札保証金に代わる担保)

契約事務取扱規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)

第5条 (財務大臣の定める入札保証金に代わる担保)

令第78条第1項第4号に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。 一 令第78条第1項第1号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。) 二 地方債 三 契約担当官等が確実と認める社債 四 契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手 五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証

2 契約担当官等は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当官等は、第1項第7号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

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