契約事務取扱規則 第六条

(入札保証金の払込み方法の通知等)

昭和三十七年大蔵省令第五十二号

契約担当官等は、一般競争又は指名競争に付そうとする場合において入札保証金を納めさせ又はその納付に代えて国債その他の担保を提供させるときは、公告又は通知において、入札保証金にあつてはこれを払い込ませようとする歳入歳出外現金出納官吏又は保管金の取扱店たる日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)、国債その他の担保にあつてはこれを提出させようとする取扱官庁又は保管有価証券の取扱店たる日本銀行を指定しなければならない。

第6条

(入札保証金の払込み方法の通知等)

契約事務取扱規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)

第6条 (入札保証金の払込み方法の通知等)

契約担当官等は、一般競争又は指名競争に付そうとする場合において入札保証金を納めさせ又はその納付に代えて国債その他の担保を提供させるときは、公告又は通知において、入札保証金にあつてはこれを払い込ませようとする歳入歳出外現金出納官吏又は保管金の取扱店たる日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)、国債その他の担保にあつてはこれを提出させようとする取扱官庁又は保管有価証券の取扱店たる日本銀行を指定しなければならない。

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