契約事務取扱規則 第十七条
昭和三十七年大蔵省令第五十二号
保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。
2 第五条第二項及び第三項並びに第六条から第九条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第五条第三項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証若しくは保証事業会社の保証」と、「金融機関との間」とあるのは「金融機関若しくは保証事業会社との間」と、第七条中「一般競争又は指名競争に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、「令第七十七条(令第九十八条において準用する場合を含む。)」とあるのは「令第百条の三」と、第八条中「一般競争又は指名競争に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第九条中「第七十八条第一項各号」とあるのは「令第百条の四において準用する令第七十八条第一項各号」と、それぞれ読み替えるものとする。