契約事務取扱規則 第十三条

昭和三十七年大蔵省令第五十二号

契約担当官等は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定しなければならない。

第13条

契約事務取扱規則の全文・目次(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)

第13条

契約担当官等は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定しなければならない。

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